日本美術刀剣保存協会 東京多摩支部は、公益財団法人日本美術刀剣保存協会の協力団体であり、文化財としての刀剣の保存及び愛刀家の育成に取り組んでおります。
(名称及び事務所)
第1条 この支部は、日本美術刀剣保存協会東京多摩支部(以下「支部」という。)と称し、略称を「日刀保東京多摩支部」と称することができ、主たる事務所を立川に置く。
(目的)
第2条 この支部の目的は、「公益財団法人日本美術刀剣保存協会協力団体に関する規程」に規程する協力団体として、主として多摩地域において事業を推進することを目的とする。
(役員)
第3条 支部には支部長の他参議として、次の役員を置く。
(1)副支部長(複数設置可) 支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、代理をする。
(2)会計幹事 2名
(3)参議(支部長、副支部長、会計幹事を含んだ総計7名から15名)
2 役員の任期は2年とし、補充された役員の任期は、前任者の任期とする。
3 役員は、人気満了時でも、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。
(役員会)
第4条 役員会は、支部長が招集し、支部長が議長となる。
(総会)
第5条 会員の総会は、年1回支部長が招集し、支部長が議長となり、事業計画、予算、役員選任等重要な案件の決定、了承などを行う。
2 緊急の必要がある場合は、臨時の総会を開くことができる。
附則
この規約は、平成24年4月1日から適用する。