日本刀剣美術保存協会東京多摩支部規約

(名称及び事務所)

第1条 この支部は、日本美術刀剣保存協会東京多摩支部(以下「支部」という。)と称し、略称を「日刀保東京多摩支部」と称することができ、主たる事務所を立川に置く。

(目的)

第2条 この支部の目的は、「公益財団法人日本美術刀剣保存協会協力団体に関する規程」に規程する協力団体として、主として多摩地域において事業を推進することを目的とする。

(役員)

第3条 支部には支部長の他参議として、次の役員を置く。

(1)副支部長(複数設置可) 支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、代理をする。
(2)会計幹事 2名
(3)参議(支部長、副支部長、会計幹事を含んだ総計7名から15名)

2 役員の任期は2年とし、補充された役員の任期は、前任者の任期とする。

3 役員は、人気満了時でも、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。

(役員会)

第4条 役員会は、支部長が招集し、支部長が議長となる。

(総会)

第5条 会員の総会は、年1回支部長が招集し、支部長が議長となり、事業計画、予算、役員選任等重要な案件の決定、了承などを行う。

2 緊急の必要がある場合は、臨時の総会を開くことができる。

附則

この規約は、平成24年4月1日から適用する。