現在も生き続ける侍の魂
刀好きの人は、まるで遺伝子に操られているかのように訳もなく刀が好きなのです。
何故なら、彼らの前世は武士だったのです。
銃砲刀剣類登録証を紛失してしまったら、登録証の再交付申請手続きを行います。
まず、所轄の警察署の会計課へ登録証の紛失届出をします。そして警察署から遺失届出書の受理番号を受け取ります。これは銃砲刀剣類登録証の再交付申請に必要となります。
刀剣類が登録されている各都道府県の教育委員会の刀剣登録係に連絡を取り、再交付申請の手続きを行います。
万一に備えて登録証のコピーをとっておくとよいでしょう。
※注意
不正な意図をもって銃砲刀剣類の取得手続きを行ったり所持許可を受けますと罰せられます。(銃刀法第31条の十六)
■ 所轄の警察署の会計課へ登録証の紛失届出をします。
ポイント
自宅で紛失した場合は届出の対象になりません。
遺失届出書の受理番号を受け取ります。
■ 刀剣類が登録されている各都道府県の教育委員会へ連絡して登録証の再交付申請手続きを問い合わせます。
各都道府県の教育委員会の所在地はこちらにあります。
■ 送付されて来た書類に必要事項を記入し、返送します。
(1)登録証再交付申請書・鑑定申請書
(2)銃砲刀剣類登録証(亡失・盗難・滅失)届出書
ポイント
「銃砲刀剣類登録証(亡失・盗難・滅失)届出書」の欄に遺失届出書の受理番号を記入する欄があります。
■ 指定された日時に、教育委員会の審査会場で持参した刀の審査を行います。
審査で採取した刀のデータが教育委員会の登録データと一致することが確認できれば、再交付されます。
再交付には登録手数料(6,300円)がかかります。
東京都教育委員会から再交付された銃砲刀剣類登録証です。