現在も生き続ける侍の魂
刀好きの人は、まるで遺伝子に操られているかのように訳もなく刀が好きなのです。
何故なら、彼らの前世は武士だったのです。
一般家庭でも遺品整理などで日本刀が出てくる場合があります。
・その日本刀に銃砲刀剣類登録証があれば、登録証を発行した都道府県の教育委員会へ所有者変更届出を行います。また、登録証のある刀剣類は売買することが出来ます。
・銃砲刀剣類登録書がない場合は、その銃砲刀剣類を移動させることは出来ません。また、所有することも出来ません。刀剣類を発見した場合は、所轄の警察へ連絡し発見届をします。その後、お住いの都道府県の教育委員会で審査を行い(有料\6,300)、問題がなければ登録証が交付され、所有することが出来ます。
・「所有したくない」場合は、所轄の警察署にその旨を伝え警察署で処分してもらいます。
登録証の確認日本刀には必ず銃砲刀剣類登録証が付いています。 登録証のない日本刀の売買は出来ませんし、勿論、所持する事も認められません。登録証が付いている刀剣類を購入など譲受する場合は何も問題はありません。 刀剣を入手した日より20日以内に登録証に記載の教育委員会へ所有者変更を届出します。 これにより、刀剣の所有者変更がなされ登録されます。日本刀を所持する手続は簡単なんです。この作業を行うだけで堂々と刀剣を所有することが出来ます。
登録証の付いている刀剣は警察の許可など必要はなく、年齢の制限もありません。
もし、遺品整理などで銃砲刀剣類登録証が無い刀剣を発見した場合は、まず所轄の警察へ連絡をすることになります。その後、事件性がないと認められれば警察署より発見届出済みの書類が出され、その書類を以て、居住地の教育委員会に於いて新規登録することになります。
【所有者変更届出手続方法】
刀剣の所有者変更届出方法は、銃砲刀剣類登録証に記載されている内容を、下の画像にあるように、ハガキ等に全てを書き写し、登録証に記載されている交付した教育委員会へ届出ます。それだけOKです。
それで、記入等に問題が無ければ、殆どの場合が教育委員会からは音沙汰無しです。
刀剣販売店で購入した場合は、所有者変更届出の専用ハガキ等を用意しているでしょうが、オークションで落札した場合などは、ご自分で書式を作るようになります。
所有者変更手続きが済んだら、ご自分で所有することは勿論のこと、第三者への譲渡も可能になります。
刀を購入した経験のある方は既にご存知のことと思いますが、刀剣を譲渡したり購入した場合など、所有者が変わった場合は、入手した日より20日以内に銃砲刀剣類登録証に記載のある都道府県の教育委員会へ刀剣の所有者変更届出を行うと言うことは述べました。 このことは銃砲刀剣類所持等取締法の第十七条に規定されています。
この所有者変更届出を行わないと銃刀法違反になる訳ですが、この所有者変更届出を受理されたと云う事実を証明することは難しいです。所有者変更届出受理通知例1何故なら、熊本県の連絡通知などの例外はあるとして、一般的には教育委員会からの変更届出を受理したとの通知はありません。
これは事によっては大きな問題となる場合があるでしょう。
善良な人が所有している分には問題は無いでしょうが、仮に何かの事件で刀剣の所有者変更がきちんと為されているか当局が確認をし、変更届出の手続が教育委員会で確認が取れなかったら問題となります。 銃刀法違反となりかねません。
自分はちゃんと所有者変更届出を行いましたと言ったところで、肝心の教育委員会の担当者が事務手続き怠っていたにしてもだめなのです。
要するに所有者変更届出を提出した証拠が無いのです。 ですから手続の完了確認は、一々電話で登録が変更されているか確認するしか方法がないのが現状です。
所有者変更届出受理通知例2これは越中則房の脇差ですが、この所有者変更届出受理の通知は、届出から約4ヶ月経ってから受理したと云う怠慢な通知です。
熊本県の例で分かるように所有者変更届出受理の作業は一日で終わる事務処理です。それを4ヶ月近くも時間を要しているとは、忘れていたのではと勘ぐってしまいます。 更には、完全に忘れて手続をしていないものもあるのではないかとさえ思ってしまいます。
この則房は非常に印象に残る脇差で、則房はあの越中則重の十五代の孫と云います。 この脇差も地鉄は強い地景があられる松皮肌を現し、金筋が盛んに入る所謂肌物の出来です。
また、中心は目釘孔が3個で磨上げていて、銘は表に「越中国藤原則房」、裏に「於武城精錬作」とあり、磨上げて銘を切り落とすのを惜しんだものか、中心は刀身から云って、長めの磨上げでした。
知人Aの話登録証の記載ミス確認の審査と再交付を行うため、東京都の登録審査会場へ出向き審査終了して、交付手数料6,300円を払いました。
その場で交付された登録証を見るとまたもや記載ミスを犯しているではないか、本人は頭に来て、再々交付してまた6,300円を取るのか と係りの人を怒鳴りつけたと話をしてくれました。
まあ、銃砲刀剣類登録証の記載ミスは多くあります。
記載ミスした側の人間が、刀の所有者を審査会場まで来させ、更に、訂正し再交付の手数料を採るなど言語道断です。
この様な状況を生み出す無意味な刀剣の登録制度は無いほうか良いと思いませんか。
特に、無銘の刀など、登録証とその刀が同一であると客観的に証明することは無理でしょう。精々同じである様に思われる程度です。
知人Bの話刀剣の所有者変更届出は封書で送り、中には受理したことを証明してもらう返信ハガキも同封している念の入れようです。
それでも返信ハガキを送らないアホな担当者が居る所があるそうです。
基本的には所有者変更届出をハガキなりで行って、何も連絡がなかったら無事手続が完了したと善意に捉えたいと思います。
どうしても気になる人は問い合わせてみて確認しては如何ですか。但し、係りでは銃砲刀剣類登録証の内容や、所有者名は一切教えませんから、こちらで言うことが正しいか聞くだけです。
銃砲刀剣類の所有者変更届出を皆さんは如何様に行っているのでしょうか。
小生はハガキに登録証の内容を書き写し、取得日を記入して登録証に記載の委員会へ届出をします。旧所有者の情報を記入しないで出す場合もありましたが、埼玉県の場合はやかましくて、この記載がないと手続が出来ないと云うことで連絡をしてきます。
要は手続を進めるには誰でもいいから旧所有者のフルネームが必要のようで、住所までは要求しません。
埼玉県からのこの連絡は一回だけではありませんので、ここではその様な方針なんでしょう。尤も、刀を取得してから20日以内に別の所有者に渡れば変更届出をしませんから、登録証台帳に記載の所有者と実際の所有者が違うことは多々あることで、旧所有者名などどうでもいい筈です。
ですから、旧所有者が誰であっても差し支えはないのでしょう。
東京都などは今まではこう云った旧所有者名のことでの連絡はありませんでしたが、記載ミスがあると、所有者変更届出には必ず登録証のコピーを添付してくださいと連絡があります。
この連絡通知も何度か貰いましたが相も変わらず未だにコピーを付けずハガキで出しています。埼玉県へ所有者変更届出を行う場合は必ず、「旧所有者名」と刀の「取得日」は忘れずに記載してください。